○山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年2月20日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「広域連合の機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員をいう。
2 前項に規定するもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。第4条において「令」という。)で使用する用語の例による。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には、法第77条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(開示請求に係る手数料等)
第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。
2 法第87条第1項の規定による写しの交付(開示される保有個人情報が電磁的記録に記録されている場合において広域連合の機関が定める開示の実施の方法として複製したもの又は出力したものの交付が定められているときは、複製したもの又は出力したものの交付。以下この条において同じ。)により保有個人情報の開示を受ける者は、当該写しの交付に要する費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。当該写しの交付を令第28条第4項の規定により送付を受ける場合における当該送付に要する費用についても、同様とする。
3 広域連合長は、経済的困難その他特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより、前項の費用を減額し、又は免除することができる。
(訂正請求の手続)
第5条 訂正請求書には、法第91条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(利用停止請求の手続)
第6条 利用停止請求には、法第99条第1項各号に掲げる事項のほか、規則で定める事項を記載することができる。
(個人情報保護審査会への諮問)
第7条 広域連合の機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、第8条に規定する山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号の場合のほか、広域連合の機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(個人情報保護審査会の設置)
第8条 次に掲げる事務を行うため、山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(1) 前条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(2) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)による特定個人情報の適正な取扱いについて、広域連合の機関の諮問に応じ調査審議すること。
(3) 山梨県後期高齢者医療広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第1号)第45条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
3 委員は、優れた識見を有する者のうちから、広域連合長が任命する。
4 委員の任期は4年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
6 審査会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
7 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
8 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
9 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
10 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査会の調査権限)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問した機関(以下「諮問機関」という。)に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問機関に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第10条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第11条 審査会は、第9条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該主張書面又は資料の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項において同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該主張書面又は資料を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問機関をいう。以下この条において同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る主張書面又は資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第12条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(施行の状況の公表)
第13条 広域連合長は、毎年度、この条例の施行の状況を取りまとめ、その概要を公表するものとする。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第15条 第8条第5項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第26号。次条及び附則第4条において「旧条例」という。)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第7条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下この項において「旧個人情報」という。)の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 前条の規定の施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
2 前条の規定の施行日前に旧条例第13条、第28条又は第36条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に従前の山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護審査会(以下この条において「旧審査会」という。)の委員である者は、この条例の施行日に第8条第3項の規定による任命を受けたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第44条第6項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならい義務及び罰則については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
(2) 第1項第2号に掲げる者
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(山梨県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
第5条 山梨県後期高齢者医療広域連合特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和5年7月20日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。