○山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則
令和5年3月30日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年山梨県後期高齢者医療広域連合条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人情報ファイル簿の様式)
第2条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイルについてこれを利用する事務ごとに作成する個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第3条 条例第3条の開示請求書に記載することができる事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 開示請求の年月日
(2) 開示請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、次に掲げる事項
ア 当該本人の氏名、住所及び連絡先
イ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下「任意代理人」という。)の別
ウ 任意代理人にあっては、委任しなければならない理由
2 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(開示請求用)(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定(法第81条の規定により開示請求を拒否する旨の決定及び開示請求に係る保有個人情報を保有していない場合の決定を含む。) 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第5条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第6条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第7条 広域連合の機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第8条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(法第86条第1項関係)(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(法第86条第2項関係)(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び次条において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第10条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
(交付部数)
第11条 保有個人情報の写しの交付部数は、開示請求1件につき1部とする。
(1) 複写機により写しを作成する場合 別表に定める額
(2) 光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 当該複製に要する実費
(3) その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 当該開示に要する実費
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納付書、現金、郵便為替又は現金書留により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納付書又は郵便切手で納付する方法とする。
(1) 開示請求した者が、生活保護世帯の世帯員であるとき。
(2) その他市の機関が特に認めるとき。
3 前条の規定による申請には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
(訂正請求書等)
第14条 条例第5条の訂正請求書に記載することができる事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 訂正請求の年月日
(2) 訂正請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって訂正請求をする場合にあっては、次に掲げる事項
ア 当該本人の氏名、住所及び連絡先
イ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の任意代理人の別
ウ 任意代理人にあっては、委任しなければならない理由
2 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第16号)によるものとする。
3 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(訂正請求用)(様式第17号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第18号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報不訂正決定通知書(様式第19号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第16条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第17条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第21号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第18条 広域連合の機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第22号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第23号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第19条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第24号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第20条 条例第8条の利用停止請求書に記載することができる事項として規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 利用停止請求の年月日
(2) 利用停止請求者の連絡先
(3) 代理人が本人に代わって利用停止請求をする場合にあっては、次に掲げる事項
ア 当該本人の氏名、住所及び連絡先
イ 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の任意代理人の別
ウ 任意代理人にあっては、委任しなければならない理由
2 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第25号)によるものとする。
3 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
4 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(利用停止請求用)(様式第26号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第27号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報不利用停止決定通知書(様式第28号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第22条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第23条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第30号)によるものとする。
(審査請求の手続)
第24条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による審査請求は、保有個人情報開示等審査請求書(様式第31号)により行うものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(開示決定等)(様式第32号)
(2) 訂正決定等 諮問書(訂正決定等)(様式第33号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(利用停止決定等)(様式第34号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為)(様式第35号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定よる諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第36号)によるものとする。
(補則)
第26条 この規則に定めるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、広域連合の機関が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止)
2 山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(平成19年山梨県後期高齢者医療広域連合規則第20号)は、廃止する。
(山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則の廃止に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際現に廃止前の山梨県後期高齢者医療広域連合個人情報保護条例施行規則(以下この項において「廃止規則」という。)の規定により保有個人情報の開示請求等を行っている者については、廃止規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第12条関係)
紙の規格 | 一般文書用(モノクロ) | 一般文書用(カラー) |
日本産業規格A列3版まで | 1枚 10円 | 1枚 40円 |
上記以外 | 作成に要する実費 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの作成に要する費用は、2枚として計算する。